広告等掲載に関する詳細説明(全般)
詳細説明
広告料及び制作費用
規定と基準の説明
”アイマート”を主催するバンズ株式会社( 以下「甲」) と広告掲載者( 以下「乙」)間における、インターネットに公開しているアイマートのホームページに掲載する各種サイト(ページ)上(以下「該当ページ」)への広告掲載に関する 詳細説明は下記の通りとする。
(目的)
第1条 甲は、乙が提出し、審査、承認された広告(以下「広告」という。)を該当ページに掲載し、乙は、甲にその対価として広告料を支払うものとする。
(広告掲載期間)
第2条 乙が該当ページに広告掲載を行うことができる期間(以下「広告掲載期間」という。)は、契約締結日から1年間とする。甲、乙申し出がない場合は、その後1年毎契約は自動更新されるものとする。
(広告料及び制作費用)
第3条 1.広告料は、1枠あたり、年間5、000円から30、000円相当(うち消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、広告のサイト、ページ位置、サイズ、広告手法、等により広告料は変動し、詳細は、「広告料金等の説明」によるものとする。
2.広告の製作費用は別途発生し、甲は広告利用金と共に請求し、乙は支払うものとする 制作費用は、手法、サイズ、位置等で変動し、費用の詳細は「広告料金、制作費用の説明」によるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この同意書から生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(秘密の保持)
第5条 乙は、広告掲載に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事故発生時の報告)
第6条 乙は、広告掲載に関し、事故その他契約を履行し難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(規定及び基準の遵守)
第7条 乙は、甲が提示する下記する広告掲載に関する規定(以下「規定」という。) 及び広告掲載基準( 以下「基準」という。) を遵守しなければならない。
(広告料及び制作費用の支払)
第8条 本同意書に基づいて、乙が甲に対して支払を行うときは原則的に、甲の指定する銀行口座に振り込みの支払をするものとする。
2 乙は、本同意書に基づく支払を期限までに行わない場合、甲に対し、期限の翌日から完済日まで年利10%の遅延損害金を支払うものとする。
3 広告料金その他本同意書に基づいて、乙から甲に支払われる金額の支払について必要な費用は乙の負担とする。
4 乙が本同意書に基づいて支払った費用については、本契約が中途で終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。
(広告の範囲及び掲載基準等)
第9条 ホームページに掲載できる広告の範囲、掲載基準等は、下記する基準の規定を適用する。
(広告原稿の作成及び提出、簡略化手順)
第10条 広告は、乙が作成し、その費用を負担するものとする。
2.乙は、事前に審査、承認された広告原稿に基づき作成したデータを、当該広告掲載開始日から起算して5日前の日までに、甲が指定した方法により提出するものとする。
3.乙は、甲にバナー広告の作成を有料で依頼できる。甲は乙の指示に従い本規定に準じ、掲載開始時前までに広告を作成する。作成料は別紙「広告料金等の説明書」に基づくものとする。
4.バナー広告の原稿に関して、甲並びに乙の作業の簡略化、コスト軽減並びにスピードアップの為、上記3項にかかわらず、甲は、甲がロゴを入手し広告を作成し、当広告を暫定期間の3週間、暫定的に掲載することを、乙は承認する。 乙は、甲の当バナー広告の掲載に不都合のある場合、暫定期間中(3週間)にその旨を、甲に通知し、甲は通知を受けて、該当するバナー広告を直ちに削除する。 暫定期間を経過し乙より何ら通知のない場合、当バナー広告は乙に承認されたものとみなし、継続掲載する。
なお、乙の広告作成の負担を軽減する目的で、甲は、いわゆる広告の「たたき台」作成の上、一定期間中に乙と広告内容を協議の上修正し、最終広告として掲載できるものとする。
(広告掲載の開始日及び終了日)
第11条 広告掲載開始日は、原則として広告掲載期間の初日とする。
2 広告掲載終了日は、原則として広告掲載期間の最終日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、翌日営業日までとする。
(広告掲載の方法)
第12条 甲は、第10条第2項の規定により提出された広告を、原則として広告掲載開始日の午後5時までに掲載するものとする。
2 甲は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の午後5時までに削除するものとする。
(届出義務)
第13条 乙は、広告掲載期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(1) バナー画像を変更するとき。
(2) リンク先ホームページのURLを変更するとき。
(3) リンク先ホームページの内容を大幅に変更するとき。
(4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
(5) 乙の名称、所在地及び連絡先並びに法人格を有しない団体にあっては代表者を変更するとき。
(6) 広告の内容等が、規定及び基準に抵触することとなったとき。
(広告内容等の修正等の指示)
第14条 甲が広告内容等について、規定及び基準に反すると判断したときは、乙に対していつでも広告の内容等の修正又は削除(以下「修正等」という。)を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告掲載の取消し)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに広告掲載を取り消すことができる。
(1) 第7条又は前条第2項に違反したとき。
(2) その他広告事業を継続することが適切でないと甲が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第16条 乙は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
2 乙は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により1ヶ月前までに甲に申し出なければならない。
(広告掲載の中止)
第17条 甲は、この同意書締結後、乙の責めによらない社会状況の変化等により、広告を掲載することが不適当と判断したときは、広告掲載を中止することができる。
(同意書の解除)
第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この同意書を解除することができる。
(1) 広告掲載料が、指定する期日までに支払われないとき。
(2) 広告原稿が、指定する期日までに提出されないとき。
(3) 広告原稿が、審査、承認された広告案と著しく相違するとき。
(4) 公益上の理由により、広告媒体を使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行うことが適当でないと認めたとき。
2 前項に定める場合のほか、甲乙協議のうえこの同意書を解除することができる。
(広告料の返還)
第19条 甲は、支払われた広告料は返還しないものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が広告掲載をしなかった期間が1日を超えるとき、第17条の規定によるとき、又はその他特別の事由があると甲が認めるときは、この限りではない。
2 次の各号に掲げる理由により甲がホームページの運営を一時停止した場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3) その他公益上やむを得ない場合
3 第1項ただし書の場合に返還する金額は、広告を終日掲載しなかった日数と広告掲載期間の日数に応じて日割計算(1円未満端数切り捨て)により算出し、返還金には利息を付さない。
(信義誠実の義務)
第20条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの同意事項を履行しなければならない。
(損害賠償)
第21条 乙は、広告内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害若しくは財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正行為若しくは不法行為を行ってはならない。
2 乙は、広告掲載により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(調査又は報告)
第22条 乙がこの同意書の定めに違反したときは、甲は乙に対し、事実関係の調査及び報告を求めることができる。
(契約の費用)
第23条 この同意書の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第24条 この同意書から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(その他)
第25条 この同意書に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、甲が定める。
(疑義等の決定)
策26条 この同意書に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この同意書の締結を証するため、所定の同意書又は契約締結フォームに代表者が入力、承認の上
≪広告等の掲載に関する規定及び基準≫
第1条 ホームページに掲載する広告は各種の手法による広告とし、閲覧者の利便性を向上させることができるもので、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。
(1) ホームページの公平性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 風俗営業の広告に該当するもの
(5) 法令・条例等に抵触するもの
(6) 誇大表示または不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(7) 商品先物取引及び貸金業に類するもの
(8) その他ホームページに掲載する広告として妥当でないと甲が認めるもの
第2条 掲載広告等の規格、仕様は、次の通りとする。
1 広告の掲載位置
広告の掲載位置は、乙が申し込み、甲が確認した位置とする。
・当該ページの改版などにより、掲載位置が多少変更される場合がある。
2 広告の規格
サイズ標準等は別紙「広告の内容説明」によるものとする。
ファイル形式:JPEG、GIF、PIN (アニメーション可)
データサイズ: 広告に関する限りは、制限なし。
・文字、イラストなどデザインについては、見やすいことを配慮する。
・甲が直接広告をしていると誤解を与えるようなデザイン、配色、文字、ロゴ、字体などは、使用しない。
・広告に関する代替テキストを簡潔に記述する。
・閲覧者に誤解を与えたりするおそれのある表現は避ける。
(例) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
アラートマーク
ラジオボタン
テキストボックス(入力できるように見えるもの)
プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
3 バナー広告のデータ提出
電子データで提出する。
・e−メールに貼付の上送信にて提出
・CD−R等の記録媒体により提出した場合は、記録媒体は返却しません。